関係法令
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昇降機に関しては、建築基準法と労働安全衛生法のどちらかに準じて設置・稼働されています。
建築基準法
(エレベーター・小荷物専用昇降機・段差解消機・階段昇降機に関する法令)
確認申請
設置時に確認申請を行い、検査を受けなくてはなりません。
定期検査
1年に1度、昇降機検査資格者による検査を行い、検査結果報告書を特定行政庁へ提出しなくてはなりません。
(建築基準法 第12条)
休止届
昇降機を長期間の使用を休止する場合には、特定行政庁へ休止届を提出しなければなりません。
廃止届
昇降機を廃止(撤去等)する場合には、特定行政庁へ廃止届を提出しなくてはなりません。
労働安全衛生法
(簡易リフトに関する法令)
設置報告
設置時に所轄の労働基準監督署へ設置報告書を提出しなくてはなりません。
定期点検
1か月に1度点検を行い、その記録を3年間保存しなくてはなりません。(労働安全衛生法 第208条)
定期検査
1年に1度検査及び荷重試験を行わなくてはなりません。(労働安全衛生法 第209条)
※上記の内容は、大まかに説明したものであり、地域・状況により異なる場合があります。
詳しくは、所轄の行政庁にお問い合わせください。
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